【平成30年】副業収入が20万円以下の会社員が、雑所得として確定申告してみた【帳簿や領収書不要】

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1年間の広告収入が20万円を超えない場合、確定申告は不要かつ住民税は市区町村に申告する。但し、複数社の源泉徴収票があり、未申告の会社がある場合、確定申告は必要。

1年間に複数社で勤務し、退社した会社の源泉徴収票が間に合わず、現職1社のみ年末調整をしてもらった場合、確定申告は必要です。副業収入は、年間20万超から申告が必要なのですが、あいにく20万以下。国税庁のwebにて確認しております。

 

A社:現職(年末調整済)

B社:退社済(年末調整していない)

20万を超えない副業収入(雑所得で確定申告)

以上、レアケース確定申告をいたしました。B社の源泉徴収票が遅れてしまい、A社の年末調整にて同時申告不可能でした。A社とB社を合算しつつ20万を超えない副業収入を加え、確定申告いたしました。

 

20万を超えない広告収入は、帳簿不要です。収入と経費を入力するだけの、超簡単な申告でした。

B社の源泉徴収票があれば、A社の年末調整で一度に申告を終えたはず。ですが、B社の確定申告が必要でした。20万を超えない広告収入は、雑所得として計上する。

 

居住地の管轄税務署に行ってきた

webで申告するか迷いつつ、税務署職員さんに質問があるため、税務署で申告しました。

 

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持ち物

マイナンバーカード(通知カードの場合、顔写真付き身分証明書)

源泉徴収票

印鑑

利用者識別番号(16桁)わからない場合、職員さんが確認してくれる

銀行の口座名義人や番号

雑所得の収入と経費

収入が発生した会社名、住所

 

20万を超えない副業は、雑所得として収入と経費を入力するだけ。帳簿は不要です!

ぐぐると真逆の回答があり、悩む暇は無いので、税務署職員さんに電話すると「20万を超えない副業は、金額入力のみ。帳簿や領収書は不要」との回答です。私の場合は、複数社の源泉徴収票がある一方で、年末調整をしている会社としていない会社があり、更にちょこっと副業収入がある。立ち眩みがしました。

 

雑所得として申告する。こちらは理解できますが、帳簿が必要かどうか、webに真逆の回答が散りばめられており、混乱しました。税務署に行く前に電話で質問したので、「20万を超えない副業は、数字入力のみだから、帳簿不要」と納得できました。

 

A社・B社の源泉徴収票はあり問題ないですが、20万円を超えない副業は本来、確定申告不要です(市区町村に住民税を申告する)。ですが、2社分を合算させて再申告するため、副業分も加えて計上する。

 

市区町村で副業分の住民税は申告不要になります。

 

雑所得の入力方法

所得区分:雑所得

収入金額:〇〇〇,〇〇〇円(広告費を合算した数字を入力)

必要経費:〇〇〇,〇〇〇円(運営費に必要なサーバー費用やドメイン費用を合算した数字を入力)

※ 収入金額が発生した会社名、住所を入力するため、あらかじめ調べておくとさくっと入力できます。

 

必要経費につき、可能な種目は計上しました。

 

自分で納付をポチる

今回加えて申告した雑所得の納税なのですが、「自分で納付(普通徴収)」をクリックしよう。これ、最重要ですw 数字を入力してから、雑所得を再確認すると、納付方法を選択する画面があります。必ず「自分で納付(普通徴収)」をチェックしているか確認してから、次の処理をしていく。

 

奥の手は、疑問があれば職員さんに確認しよう。この時期、短期バイトの方が多く散見されますが、わかったふりをして適当なことを言われました。職員さんを呼び「雑所得は、自分で払いたいです。数字入力は終了しましたが、納税方法の選択欄はどこですか?」と確認しました。

短期バイトの方ゆえ、税務知識がないのは仕方がない一方で、わかってないのに、理解しているふりは止めて欲しい。素人さんではなく、職員さんに質問しましょう。質問すると的確な回答を下さり、税務知識が豊富なので、誰が職員さんかわかりますよ。web上にある真逆の意見と同様ですね。

平成30年の源泉徴収票は提出不要(今年から)

2019年の確定申告から、平成30年の源泉徴収票は税務署に提出しなくていいそうです。数字を入力するため、源泉徴収票は持参する必要がありますが、提出不要であれば、写メで保存したもので大丈夫です。本日、税務署に行きまして、「源泉徴収票は未提出です」と伺いました。実際、持参した源泉徴収票は本人控え用として持ち帰りましたよ。

 

毎年少しずつ決まりとごが変化するため、最新情報は税務署に確認なさって下さいね。

 

 

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今回の出来事を踏まえて、20万を越えたらどうするか

多様な立場が主体となり、副業への取組みが千差万別なのです。本気度が相違するので、その都度、副業の見直しや収入額に応じた数字の管理が必要になるのではないでしょうか。平成30年は、さくさく進みましたが、平成31年は数字の管理が課題となります。どんぶり勘定では、後から自分の首を絞めるので、端的な入金管理を心がけたいです。

 

20万を超えたら、個人事業主として開業を視野に入れるか。それとも、ゆるくマイペースでのんびり継続するか

働き方改革が進むなか、副業を本業にする戦略はありだと考えています。毎日満員電車にゆられ、通勤だけで疲弊する。いっそ、専業になり最初のうちは、一心不乱にサイト構築に励む。そして、収益化を図り、新たに伸びる分野を開拓していく。

 

まとめ

会社員の副業として、20万円を超えない所得がある場合、雑所得で申告する。帳簿は不要で、1月1日から12月31日に発生した収入と経費を合計して入力するだけ。12月31日までに発生した収入は、翌年1月にお支払いがあるため、翌年1月に支払われた12月分も計上する必要があります。ご注意なさってください。

平成30年確定申告から、源泉徴収票は税務署に未提出となりました。20万円を超えない雑所得は、帳簿や領収書を用意しなくていいです。もうけを合計した金額のみ入力するだけ。私の場合、レアケースだったので、本来であれば、市区町村にて住民税の申告をします。自分でやってみると、理解につながるので、帳簿がいるか悩んでいる方がおられたら、ご参考になれば嬉しいです。